③ 老齢年金はいくらもらえるのでしょうか

tsurezure3 所長つれづれ

老齢年金はいくらになるのでしょうか? この老齢年金の計算は以下の通りになります。
1、 国民年金である老齢基礎年金は 年金額(令和3年4月分から)

上記のように保険料納付月数によって計算されます。満額の40年納付時は令和3年での年金額として 令和3年4月分からの年金額 780,900円(満額)
2、厚生年金では
報酬比例部分の年金額は、次の(1)の式によって算出した額となります。なお、平成15年3月までに厚生年金の被保険者期間がある方になります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
(1)報酬比例部分の年金額(本来水準)

(2)報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです)

・平均標準報酬月額
  平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
・平均標準報酬額
  平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

そして一定の配偶者、子があるときで65歳以上もしくは定額部分があるときは加給年金額が加わります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分受給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分受給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年

配偶者224,700円(※2)65歳未満であること(大正15年4月2日以降の生まれの配偶者)
1人目・2人目の子各224,700円8歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子各各74,900円18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円~165,800円が特別加算されます。

受給権者の生年月日特別加算額加給年金額の合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,200円257,900円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,300円291,000円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日99,500円324,200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日132,600円357,300円
昭和18年4月2日以降165,800円390,500円

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。昭和18年4月2日以後のお生まれの方で配偶者のみの場合は、合わせて390,500円になります。

さらに
・経過的加算が加わります。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたものになります。
「経過的加算額」の計算式 A=1,626円×厚生年金加入月数(上限480月)
B=780,900円×厚生年金加入月数(20歳~60歳の期間)÷480
■経過的加算額=A-B

最後に平均年金月額はいくらになるのでしょうか。
厚生労働省では、毎年「厚生年金保険・国民年金事業年報」にて厚生年金保険・国民年金の事業統計を作成しています。2021年3月31日に公開された2019年度の統計によると、男女別で見た老齢年金の平均年金月額は次のようになっています。
<老齢厚生年金> 男性:16万4770円 女性:10万3159円
<老齢基礎年金> 男性:5万8866円 女性:5万3699円
※老齢厚生年金の金額は老齢基礎年金も含んでいます。 (上記の金額は働き方や家族構成により異なります)

以上のように複雑な計算になります。また、計算に必要な年金の記録で正確なものは中々、把握することは難しいと思います。 そこで具体的なご自身の年金見込額は、50歳以上の方では年金定期便で見ることが出来ます。また、年金事務所で予約の上、ご来所されると見込額をお知らせいたします。

( 2021年8月1日 )
特定社会保険労務士 大橋 明

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