⑩ 年金は何がどう変わったのでしょうか?(詳細その2)

所長つれづれ

前回に続き、令和4年改正内容を少し詳しくご説明します。

1. 65歳以降の在職定時改定の導入

65歳以降に導入される在職定時改定とは、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について年金額を毎年10月に改定し、それまでに収めた保険料を年金額に反映させていく仕組みです。これまでは退職などにより資格喪失するまでは改定されない老齢厚生年金額は退職を待たずに年金額に反映させることで年金受給しながら働く在職受給権者の就労意欲を向上させるものです。また、在職定時改定により被保険者月数が240月以上となる場合もその時点で生計維持関係を確認して加給年金を加算できるよう規定が整備されます。

2. 在職老齢年金の60歳から64歳までの支給停止の仕組みが65歳以上の者と同じになる

このため、28万円の支給調整開始額を47万円の支給調整停止調整額に改めています。この結果、支給停止の金額の減少や支給停止が無くなるケーズが出てくることになります。

このため、28万円の支給調整開始額を47万円の支給調整停止調整額に改めています。この結果、支給停止の金額の減少や支給停止が無くなるケーズが出てくることになります。

3. 加給年金の見直し

加給年金は老齢厚生年金等の被保険者期間が240月以上ある受給権者に生計を維持している65歳未満の配偶者などがいる時に支給されますが3月までは加給年金の支給要件となっている配偶者の被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金を受給しているときは支給停止となり、配偶者の報酬が高額のときや、雇用保険受給等で年金が全額停止となっているときは加給年金支給停止が解除されていました。4月の見直しにより配偶者の被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金受給権を有しているときは受給の有無にかかわらず加給年金は支給されないということになりました。なお、経過措置により令和4年3月31日に加給年金が支給されている受給権者には支給停止が行われないとされています。経過措置は複雑ですのでご質問等がありましたら年金事務所にお問い合わせください。

4. 国民年金手帳の廃止

被保険者情報のシステム管理や個人番号の導入により4月以降は基礎年金番号通知書に切り替わることになりました。なお、年金手帳の再交付申請は廃止となりましたが引き続き基礎年金番号を明らかにできる書類として利用できます。

5. 年金担保貸付事業の廃止

年金担保貸付は年金生活者の資金需要に対して年金受給権を担保として小口の資金貸付を行う事業でしたが本来、生活費に充てる年金が返済に充てられ利用者の生活困窮を招くとの指摘から4月以降は新規の貸し付けは終了しています。事業廃止の方向性の中で家計相談支援の推進とやむを得ず一時的な資金需要のある高齢者については生活福祉資金貸付制度で対応することになりました。

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