障害年金の要件について最も重要で最初に出てくるものが初診日に関していつかということになります。初診日とは、障害の原因となった病気やケガについてはじめて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害年金を受けるためには、初診日がその年金制度の加入期間中であることが原則ですが、国民年金では被保険者資格を失った後でも、初診日が60歳以降65歳未満で日本に居住していれば、障害基礎年金の対象になります。また、初診日が20歳前でも障害基礎年金の対象になります。そして、初診日が厚生年金期間であれば、障害厚生年金あるいは障害手当金の対象になります。
ここで初診日とは、障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。病名が判明した医療機関と異なることがあり、そしてその日がいつであったかです。最初に医療機関かかった期日を初診日と認識されている場合があります。間違った初診日では障害年金申請は返戻、すなわち差し戻しになりますのでくれぐれも注意が必要です。
はじめて医療機関にかかった日から長期間経過していると、カルテがなくなっていたり、医療機関が廃業していたり、当時の医師が死去していたりすると初診日が分からない場合があります。しかし、そのような場合でも、ほかの書類などによって初診日の証明ができれば、障害年金を受け取れる可能性があります。この場合で初診日を証明するときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに、初診日を証明あるいは推定できる書類を提出します。このほかの書類にあたるものは以下のとおりです。
- 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 障害者手帳等申請時の診断書
- 生命保険、労災保険申請時の診断書
- 健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険給付記録
- おくすり手帳、領収書、診察券
- 第三者証明
などです。できる限り証拠になるものを集めてください。そして年金事務所でご相談を
してください。初診日を証明する書類は「受診状況等証明が添付できない申立書」に添付して提出します。初診日について確認を取れるかどうかは日本年金機構の判断になり
ます。結果として初診日と認められる場合もあればそうでない場合もあります。初診日が確認できなければ、残念ですが障害年金を受給することはできません。
以上