⑭ 障害年金について

所長つれづれ

 重い障害がある方には公的年金制度として障害年金があります。具体的な数は把握して
いませんが申請件数が増えていると感じています。今回から障害年金について取り上げた
いと思います。
 どのような年金があるのかですが、大きく分けて国民年金としての障害基礎年金、厚生
年金としての障害厚生年金、厚生年金の中で障害厚生年金を受けるよりも軽い一定程
度の障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
 障害年金は原因となる傷病やケガなどが様々な上、最初に医療機関にかかった
ことの証明や年金保険料納付要件を満たす必要があることなどにより、非常に複雑
な手続きになることが少なくないことが特徴です。

 主な受給要件の概要については以下の通りです。

  1. 初診日にどの制度に属していたか国民年金なのか、厚生年金なのかなど
  2. 初診日の期日の証明が取れるか。また、それ以前に他の医療機関にかかっていないか
  3. 初診日の前日に年金保険料納付が障害年金の要件に入っているか
  4. 障害認定日に障害年金に該当する障害等級に当てはまっているか

該当する障害ごとに、そして案件の内容によって大変複雑なものになっています。
先日、チャットGPTにアクセスして試しに調べたところ、「詳しくは年金事務所でお尋ね
ください。」と回答されました(聞き方にもよるかもしれませんが)一般の方には難しい
内容であると思います。また、社会保険労務士試験の受験生時代に受験指導の講師の方が
、障害年金は得点を狙うには難易度が高いので後回しでいいですと仰せであったことを記
憶しています。難しい障害年金について出来るだけわかりやすく次回からシリーズで取り
上げたいと思います。

以上

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