ご主人があるいは奥さまがお亡くなりになったら、そんなこと言われてもいきなりということを思われる方は少なくないと思いますがやはり、いつかはありますし、突然ということもありあます。では、そのようなときには年金はどうなるのかについて今回は取り上げます。
65歳以上の老齢年金を受給されているご夫婦の場合について説明します。老齢年金に関して最後の年金は後払いの制度から未払い年金が発生します。この最後の年金をもらうための手続きが未支給申請になります。
夫がお亡くなりになった場合、妻に関しては遺族年金をもらうことができる場合が多いですので遺族年金申請も行います。年金の制度上、残された妻が65歳以上で厚生年金を受給されている場合は遺族厚生年金から差し引く規定になっていますので残された妻が長くお勤めの場合には遺族厚生年金が差し引かれた結果、受給額が0円というある場合があります。一方、妻が65歳未満の場合には老齢年金と遺族年金は選択になります。また、40歳から65歳までの遺族年金は妻の場合には中高齢寡夫加算という名称の加算がつきます。ただし、夫が年金納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が25年以上で厚生年金の加入期間が20年以上(特例がある場合があります)必要になります。その金額は老齢基礎年金の満額の4分の3になります。令和4年度で583,400円となっています。
妻が死亡の場合には夫にも同様の遺族年金がありますが中高齢寡婦加算はありません。また、年齢も妻の死亡の当時、夫が55歳以上であることことが要件で受給開始は60歳からとなっています。この点は相違しています。なお、お子さんがいる場合、18歳年度末(障害等級1,2級の場合には20歳未満)で遺族基礎年金受給の時は60歳より前でも遺族厚生年金も受給できます。そしてこの遺族基礎年金ですが上記の同じで年金納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が25年以上である方が死亡したときに死亡したときに子のある配偶者、子が受け取ることができる年金で上記記載の年齢の子に関する年齢要件があります。(65歳以上の老齢年金受給の方の場合で記載しています(その他の場合は要件が異なります))
次にあまりご存じでない方も多いかもしれませんがその他についても説明します。先ずは死亡一時金です。国民年金第1号被保険者で保険料納付済み期間が3年(36月)以上ある方は死亡一時金支給が支給されます。たとえば学生時代の2年程度の保険料納付されていればとあとどこかの国民年金1号保険料納付済み期間を加えるとこの一時金の支給要件を満たすことがあります。ただし、注意点があります。死亡された方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取っていないこと、遺族基礎年金を受けることができる方がいないこと。未支給年金も同様ですが死亡日の翌日から2年を経過していないことになります。
最後に国民年金1号被保険者期間が長い方に対する寡婦年金です。年金の受給できるための要件は、死亡日の前日において国民年金第1号被保険者保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したときに夫によって生計を維持している妻が60歳から65歳までの間に受け取ることができます。この年金にも次の注意点があります。
夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがないこと。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受け取っていないこと。また、他の年金を受け取っている場合は選択になります。また、死亡一時金とも選択になります。
以上になります。紙面では書ききれなかったこともありますので配偶者がお亡くなりになった時は是非、まずは年金事務所または街角年金相談センターでご相談ください。その際はご予約を取られて必要書類をご予約の際に確認いただき、必要書類を揃えてから年金事務所、街角年金相談センターへお越しください。