今回は、令和4年度から年金制度がどのように変わったのかについて取りあげます。主に変わったことは以下のとおりです。
- 受給開始時期選択肢の拡大 老齢年金の65歳以降繰り下げ受給上限年齢の変更です。70歳が上限であったものが75歳まで繰り下げできることになりました。ただし、令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象
- 老齢年金繰上支給した場合の減額率を0.5%/月から0.4%/月に引き下げる。ただし、昭和37年4月2日以降生まれの方が対象
- 在職老齢年金制度の見直し⇒令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
- 加給年金の支給停止規定の見直し⇒加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。ただし、経過措置有。
- 在職定時改定の見直し⇒在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。
- 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え⇒令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」を発行します。ただし、すでに年金手帳をお持ちの方はは基礎年金番号通知書の発行は行いません。引き続き年金手帳をお持ちください。
この4月からの主な変更点は以上になりますが詳しく見て行かないと経過措置や適用に当たり条件など細かいところがありますので次回以降、シリーズで見ていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。
2022年4月22日
特定社会保険労務士 大橋 明