⑤ 配偶者に関する年金は大丈夫ですか?

nenkin_sodan 所長つれづれ

前回に取り上げました加給年金や振替加算に関することですが配偶者に関する年金が正しく受給されていなかったり、過去の配偶者の年金加入記録や保険料の支払いが正しくなくてトラブルになることがあります。このような場合を2回に分けて取り上げます。

今回は、すでに老齢年金を受給中の場合について記載します。

前回に記載しました加給年金や振替加算が本来、受給出来るのに受給されていないことがあります。理由としては少ないケースと思いますがご本人の年金請求の時に何らかの理由で加給年金請求が出来ていなかったり、年金請求時には単身者であったのにその後、結婚や再婚されたのに加給年金のご請求をされていない場合があります。また、振替加算について配偶者が65歳到達時に振替加算に関する手続きが必要であるのになされていない場合があります。さらに当初は加給年金不該当であってもその後、厚生年金加入が続いて加給年金支給可能月数に達していたのに加給年金請求をしていない場合や令和4年4月で改正で変わる予定ですが配偶者の老齢厚生年金が支給停止となった時には加給年金請求できる場合にしていなかったなどいろいろなケースがあり、年金制度に詳しくないと正しく請求することは容易ではないかもしれません。後に『しまった』と請求しても5年が経過するとそれ以前の本来、もらえるものが時効で請求できなくなるとのこともあり得ます。

以上のことからも『退職した』『65歳になった』、『厚生年金期間が20年を超えた』『結婚や再婚した』などがあった時に疑問などがあれば年金ダイヤルや年金事務所、街角の年金相談センターでご相談をされて問題ないかのご確認をされることが良いと思います。大切な年金ですのでくれぐれも漏れなどないようにしたいものです。次回は厚生年金被保険者期間でのトラブルになります。

2021年10月30日

特定社会保険労務士 大橋 明

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