障害年金の要件については、初診日の要件、保険料納付要件、そして障害の状態が障害認定日または国民年金で20歳前の障害であれば20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。厚生年金については、障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれ かに該当していることになります。障害年金で年金としての受給要件は以上になります。この要件の中で今回は障害認定日について取り上げます。
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算
- して1年6月を超える場合を除く)。
- くも膜下出血により遷移性植物状態となった時は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)
以上のように障害認定日が原則と異なる場合があります。障害状態によって障害認定日が異なることがあり、また、障害の状態によって判断が難しい場合があります。障害年金のご相談の場合には、先ずは請求者(本人)の障害の状態を主治医から詳しく説明を受けて年金事務所でご相談されることが望ましいと考えられます。