④ 老齢年金の加給年金、振替加算とは何なのか

tsurezure4 所長つれづれ

老齢年金をもらうときに加給年金がつくことがあります。しかし、すべての人につくものではありません。それでは加給年金とはどのようなものでしょうか。

老齢年金の加給年金とは・・・厚生年金保険の被保険者期間が20年(例外有※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。(老齢年金についての記載で他の年金にも加給年金がありますが今回は記載していません)

1、配偶者の場合は224,700円(※2)65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
2、1人目・2人目の子の場合は、各224,700円。18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3、3人目以降の子の場合は、各74,900円。18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※1 共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年(昭和26年4月1日以前生まれの方で生年月日によります)
※2 老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円~165,800円が特別加算されます。昭和18年4月2日以降生まれの方は、165,800円です。このため、昭和18年4月2日以降生まれの方は、全体として加給年金が令和3年度で390,500円になっています。

次に振替加算とはどういうものでしょうか。


夫(妻)が受けている老齢厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。 また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。ご本人が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金、退職共済年金を受けている場合は厚生年金、共済年金の被保険者期間が20年未満であることが条件になります。(※1と同じ例外有)

説明だけでは分かりにくいので図にすると以下のようになります。

金額は昭和41年4月1日以前の生まれの方で生年月日により、224,700円~15,055円になります(令和3年度)

概要は以上になります。ご自身につくかどうか。また、ついているかどうかのご確認をされることをお勧めいたします。これは本来、支給されるべき上記のものがついていないことがあるためです。大切なご自身の年金ですので詳細なご確認をご希望の方は、年金事務所あるいは街角の年金相談センターへご予約の上、ご相談ください。

( 2021年9月18日 )
特定社会保険労務士 大橋 明

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